死んだら元配偶者に親権や財産が渡ってしまう?!
Twitterで見かけて、びっくり!😖
いつ自分が死ぬかなんて分かりません。
事故で今日死ぬかもしれない。
私だったら、子供達や子供の貯蓄は実家の父母にお願いしたい。
間違っても、元配偶者、元義父母には渡ってほしくない。
何がなんでも阻止したい。
何も対策をせず自分が死んでしまうと、元配偶者が裁判所で申し立てた場合に親権や貯蓄が渡ってしまう可能性があるそうです。
その策というのが遺言書。
ただ、この件についてインスタでちょっとかじって書いていたところフォロワーさんより有力情報が。
“直筆遺言は改竄が簡単な為あまり効力がない”
“せっかく遺言書を残して亡くなったのに残された親族などが揉めて、直筆で効力がなかった為故人の思う通りにならなかった例を何件も見てきた”
という驚きの事実…。
と言うことは、スムーズに話が通る元配偶者や親族なら遺言書でいけるが揉めるような相手なら効力が無いかもしれないという事…?!
このブログの読者様はモラハラ被害者がほとんどだと思うのですが、モラハラ相手だとまあ一筋縄にはいかない相手ですよね。
「子供に関心のない相手だから大丈夫」
…違うんですよ。奴らは子供に関心がなくても親権は欲しがります。プライドや世間体など。
児童手当や子供の財産目当てだったり。
ならばどうしたらよいのか?
“公正証書遺言”
というものがあるらしく、これもまた調べてみました。
司法書士に依頼すると5万、6万あたりが相場。
弁護士に依頼すると10万、15万あたりが相場。
高額…。
続いてフォロワーさんが教えて下さったのが“法務局保管”
遺言書は大抵自宅で保管されることが多いと思いますが…問題点があります。
・改ざんされる恐れ
・紛失
そこで令和2年。今年の7月10日から法務局で保管する制度が創られたそうです。
紛失や、改ざんの恐れを防げます。亡くなった後に相続者へ通知が行くのもありがたい。相続手続きがスムーズに進むのは良いですね。ゴタゴタを避けられそうです。
調べた限りでは手数料3900円でした。
申請書が少々面倒臭そうですが、親権や財産が元配偶者へ渡ってしまうより何倍もマシですね…。
そして遺言書の書き方ですが、この法務局が記入例を分かりやすく載せてくださってるのでそれを参考にまた書き直そうと思っています。
事前に書いたものはネットで調べたものを参考に記入したのですが、法務局の記入例の方が確実だと感じたので書き直すことにします。
(確実な方法を教えてくださったフォロワーさんありがとうございます!!)
遺言書 法務局保管
で検索すると、分かりやすい例が載っています。
財産と言ってもや貯金のみの場合や土地がある場合などで様々なのでまずは調べてみて下さい😌
子供が夏風邪で今は看病でいっぱいいっぱいなので、また後日遺言書や申請書が書けましたら写真付きで記載しようと思っています。
よろしくお願いします😊