離婚までの道のり

離婚までに必要な手続きや調停に関して。

★養育費請求調停 審判結果!!!

 

 

ついに審判書が届きました…!!!!!

 

おさらいしましょう。

 

養育費の希望 おさらい

 

相手の希望

1人目5万 2人目は勝手に産んだ為0円

毎月5万を18歳まで支払う

 

私の希望

裁判所が定めた算定表通り

月10万を20歳まで支払う

 

審判結果!!!

 

主文
1相手方は,申立人に対し,60万円を支払え。

(養育費の合計滞納金です)

2相手方は,申立人に対し,令和2年8月から長男
及び長女がそれぞれ満20歳に達する日の属する月まで,毎月末日限り,長男及び長女それぞれにつき1か月当たり5万円を支払え。(2人で10万)
3 手続費用は各自の負担とする。

 

 当裁判所の判断
次の事実を認めることができる。
(1)申立人と相手方は,平成○年に婚姻し,両者の間には,○年に長男が,○年に長女がそれぞれ出生した。
(2)各親権者をいずれも母である申立人と定めて調停離婚した。
(3)申立人は,養育費の支払を求めて調停を申し立てたが,同調停は同年○日に不成立となり,本件審判手続に移行した。
(4)申立人は,未成年者らと3人で生活しているところ,未成年者らの夜泣きに対応するため慢性的に睡眠不足の状態にある。そのため,就職する意思はあるものの,まだ職に就けていない。

(5)相手方は令和元年に5○○万円の給与収入を得た。


検討
(1)養育費の額について
義務者の分担すべき養育費の額は,権利者と義務者の総収入を基礎に,公租公課を税法等で理論的に算出される標準的な割合により算出し,職業費及び特別経費を統計資料に基づいて推計される標準的な割合により算出してそれぞれ控除して基礎収入の額を定め,その上で,義務者が未成年者と同居しているものと仮定すれば,未成年者のために充てられたはずの生活費の額を,生活保護基準等から導き出される標準的な生活費指数(成人100,15歳以上の子85,14歳以下の子62)によって算出し,これを,権利者と義務者の基礎収入の割合で按分することによって,算出するのが相当である(『養育費,婚姻費用の算定に関する実証的研究』司法研究報告書第70輯第2号)。
本件において,前記認定によれば,相手方の総収入は5○○万円程度である。他方で,申立人については,まだ幼い未成年者らを監護養育していることを考慮すると,その総収入をないものとみるのはやむを得ない。
そして,相手方の基礎収入については,その収入額に照らし,基礎収入割合を42%とすると,○円となる。

以上を前提に未成年者らのために充てられるべき生活費の額を算出すると,年額120万円程度(2,170,000円(62+62)(100+62+62))となるから,これに本件に現れた一切の事情をも考慮すると,相手方が申立人に対して分担すべき未成年者らの養育費の額を,未成年者ら1人につき1か月当
たり5万円と定めるのが相当である。

 

以上に対し,

相手方は,奨学金の返済を行っていることや,今後,勤務形態の変更によって収入が減る可能性があることを考慮し,養育費の額を減額すべき旨主張する。

しかし,奨学金の返済は養育費の分担に優先するものではないし,今後の減収の可能性については,その有無や時期及び変動額等を認めるに足りる的確な資料がない。これらの事情を考慮して

養育費の額を減額することはできず,相手方の上記主張は採用できない。

(2)養育費分担の始期について
申立人が調停を申し立てた令和2年2月とするのが相当である。
(3)養育費分担の終期について

一般に,親は子が未成熟である限り生活保持義務を負い,養育費を分担しなければならない。そして,子がまだ幼く,経済的に自立する時期を特定できない事案においては,18歳で高等教育機関に進学する者が8割を超えるなどという社会情勢等に照らし,子が未成熟である期間を,子が満20歳に達する日の属する月までとみるのが相当である。

したがって,本件審判において形成すべき養育費分担の終期を,未成年者らがそれぞれ満20歳に達する日の属する月とすべきである。


結論
以上によれば,相手方は,申立人に対し,令和2年2月から同年7月までの未払の養育費として60万円を直ちに,同年8月から未成年者らがそれぞれ満20歳に達する日の属する月まで,毎月末日限り,未成年者ら1人につき1か月当たり5万円を支払うべきである。

よって,主文のとおり審判する。

 

 

最高です。ありがとうございます!!!!

 

算定表通りだけど、自分の思うように決まってよかった!!!

 

やっと月0円生活からの脱却です。

 

10万と書くと「高くて羨ましい」とDMを頂きますが、無職だからです。あと、もちろん児童扶養手当も減額となります。

働きだせば養育費の額もガクンと減ります。

うまくできてますよね〜💧

 

子供たちの夜泣きがなくなったら早く働きたいですね。一刻も早く、24時間つきっきりの生活から抜け出したいです。

キーキーイヤイヤが酷すぎて逃げ出したくなります…😨

 

とりあえずは、この審判の結果を見て相手方から異議申し立てがなければこれにて終了となります!!!

 

異議申し立てがあれば裁判となるでしょう…。

恐ろしいですね💧

 

兎にも角にも、審判の結果には一安心です。

ソワソワしていたので安心しました😊

 

2週間後、無事終了できるかまた更新します🙇‍♂️

 

余談ですが、最近Twitter

“今自分が死んでしまったら親権や貯金などが元配偶者の手に渡ってしまう可能性”があるらしいというツイートを見まして。

 

それはやばい!と思い、調べたところ遺書を書くといいみたいですね。

交通事故で今日死ぬかもしれないですし、本当にいつ死ぬか分からないので書いておいて損はなさそうです。

 

(遺書以外にちゃんとした手続きがあるのですが手数料が3万以上した記憶が…)

 

離婚した相手方に親権や貯金が渡ってしまったら絶対あの世に行けないです😭😭

成仏できない!

絶対絶対無理です。

急いで遺書を書きました。テンプレートは検索したら出てきましたよ。需要があれば投稿しても良いかなと考えてますが…💡

 

では読んでくださりありがとうございました🙇‍♂️