補足 別居していて児童手当が夫に入っている方
保健師から教わった事
書き忘れがありましたので補足いたします。
調停をするにあたって、
住民票を移すことはまずやっておいて損はない
との事でした。
保健師から聞いた後すぐに弁護士へ確認し許可をもらい、市役所へ行き住民票を実家へ移しました。(転出手続き)
後々ネットで調べてみると、
“住民票が移っていないということは復縁する気持ちが残っているのではないか”と捉える調停委員が一定数居ると書かれていました。
なるほど…。
そして、転出届をだせば
息子と夫が同居していないことが証明され
児童手当入金先口座から夫の口座が抹消されます。(別居し市が変更された場合)
そして次に“こども課”で
こども医療費受給者証の手続きをしました。
市「ん…?別居中との事ですが、受給者は奥様にしなくて良いのですか?」
私「調停が終わらない限りは夫にしか入金できないと〇〇市役所で言われたので…」
市「調停の日時が書かれた書類等があれば可能ですよ!」
市によっては出来るところと出来ないところが
あるようなので、電話で確認してから手続きに行ったほうが良さそうです。
翌日調停の書類を持って行き、無事に私の口座に設定されました。
(その月からは難しく、翌月から私の方になるという事でした。)